2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
平成十三年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転等の罰則の引き上げ、そして平成十九年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒検知拒否等のさらなる罰則の引き上げ、車両等や酒類の提供及び同乗行為といった飲酒運転を助長した者に対する罰則の新設などの関係法令の改正を行うとともに、取り締まりや関係機関、団体等と連携した飲酒運転抑止の広報啓発等を強化したところ、飲酒運転による交通事故
平成十三年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転等の罰則の引き上げ、そして平成十九年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒検知拒否等のさらなる罰則の引き上げ、車両等や酒類の提供及び同乗行為といった飲酒運転を助長した者に対する罰則の新設などの関係法令の改正を行うとともに、取り締まりや関係機関、団体等と連携した飲酒運転抑止の広報啓発等を強化したところ、飲酒運転による交通事故
したがいまして、今後、法改正がなされますと、特に悪質な車両等提供あるいは酒類の提供、それから一定の同乗行為でございますが、これに対しまして、捜査上、そういうことがないかということを正面から捜査していくと思いますし、また、今回、全体として飲酒運転に対する重罰化が図られてまいりますので、したがって、それに該当しない場合であっても、教唆ないしは幇助になっていないかどうか、こういうことも含めて捜査するわけでございますので
それから、あわせて、各方面からの御意見を踏まえまして、それ以外に周辺者として車を提供した者、それから一定の同乗行為、頼んで同乗するなど、こういう助長する行為についても処罰の対象にするという点が違います。 それからあと、御指摘がありました民主党の示されました案では、開封された酒の積載を禁ずるということがございます。これは、結局、飲酒運転の前段の状況というようなことであろうかと思います。